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よくある質問

Q.川原総合法律事務所に事件を依頼するにはどうすればいいですか・・

まず電話ないしEメールで、アポイントをお取りください。
今までの例では、紹介者からの連絡で相談者と法律事務所を繋ぐケースが多く見られます。
紹介者というのは、たいていの場合、従前、当法律事務所に事件処理を依頼された経験のある方々で、当法律事務所の事件処理に満足していただいたからこそ、知り合いの人が困っている場合に当法律事務所を指名して紹介していただいているのです。
当事務所では、新件についての事情聴取は、川原弁護士と当該事件担当予定弁護士が共同で事情を聞き、事件分析と事件の方向付けを行います。その後の事件処理も、複数の弁護士が内部的に協議しながら、事件解決に向けて、よりベストの方向へ導いていきます。
当事務所では、依頼者からの信頼度を高めるため、どんなに小さな事件であっても、決して手を抜くことなく、真剣勝負として立ち向かっています。

Q.顧問契約は、どうすれば可能ですか。顧問契約のメリットは何ですか・・

現在、当事務所には、大企業から、中小企業・個人企業ないし個人まで、様々な法人・個人が顧問契約をいただいております。
企業分野も、製造部門・サービス部門・保険部門・不動産部門・金融部門など多様な企業があります。
顧問契約をいただく場合、事前に会社概要など事業内容を把握できる資料の提供をお願いしていますので、顧問先が、法的な問題に直面したとき、当事務所としても、事前に把握している当該企業の実情に応じた速やかな対応が可能となります。このことは、個人の場合でも同様にきめ細かな対応が可能となります。

Q.川原総合法律事務所への事件依頼には、どのような経費がかかるのでしょうか・・

弁護士費用には、委任状をいただくとき(受任時)に着手金、事件が終わって紛争が解決したとき(終了時)に成功報酬金がそれぞれ発生します。訴え提起などは別途、裁判所に納める印紙代・郵便切手代のご負担があります。 着手金・報酬金は、依頼者の受ける経済的利益によって決めることになっており、日本弁護士連合会の報酬基準によって決められます。 当事務所では、事件受任時に、依頼者との間で委任契約書を交わし、費用のご負担内容を明確に取り決めしています。

Q.まだ事件として紛争が現実のものになっていない場合にも相談に乗ってもらえるのでしょうか・・

当事務所は、数ある弁護士事務所の中でも敷居の低いことが自慢です。
気軽に相談できる弁護士事務所の姿勢、親切な対応、相談ごとがしやすい雰囲気をかもし出す明るい事務所内部、あえて低いローパーティションなど、何でも相談できる体制を整えています。
紛争は、いったん起こってしまえば、解決までに多くの時間や心労を伴いがちです。そのためにも事前相談が大切です。当事務所では、予防法学の観点にも力を注いでいます。