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当事務所では、旧大阪弁護士会報酬規定に準拠して算定しています。
弁護士費用には最初に必要となる着手金と 、
事件が解決した場合の報酬金があります。
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第16条による着手金(速算表)
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| 経済的利益の額 |
標 準 額 |
増 減 許 容 額 |
| 50万円 |
40,000円 |
28,000〜52,000円 |
| 100万円 |
80,000円 |
56,000〜104,000円 |
| 200万円 |
160,000円 |
112,000〜208,000円 |
| 300万円 |
240,000円 |
168,000〜312,000円 |
| 500万円 |
340,000円 |
238,000〜442,000円 |
| 1,000万円 |
590,000円 |
413,000〜767,000円 |
| 2,000万円 |
1,090,000円 |
763,000〜1,417,000円 |
| 3,000万円 |
1,590,000円 |
1,113,000〜2,067,000円 |
| 5,000万円 |
2,190,000円 |
1,533,000〜2,847,000円 |
| 10,000万円 |
3,690,000円 |
2,583,000〜4,797,000円 |
| 30,000万円 |
9,690,000円 |
6,783,000〜12,597,000円 |
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第16条による報酬金(速算表)
※ 当事務所では、日本で初めてクレジットカードによる弁護士費用の決済を行うことになりました。主要なクレジットカード(VISA、JCB、DCなど)会社の加盟店として、一般の店舗と同様、依頼者がご相談もしくは事件受任にあたって、弁護士費用のお支払いを、現金に換えてクレジットカードで決済することができます。
クレジットカードの利用により、依頼者としては、リボルビングの利用等で、分割払いができることになりました。また、振り込み等による煩雑さを回避することができます。 |
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