Kawahara Law Office
司法書士の部屋
司法書士とは
司法書士は、登記又は供託に関する手続について代理し、法務局、裁判所及び検察庁に提出する書類を作成します。
司法書士の中でも、簡易裁判所における訴訟代理権等関係業務を行うことについて、法務大臣から認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において、訴訟代理人として、一定の訴訟手続(訴額140万円以下)を行うことができます。
当事務所においては、弁護士、行政書士と連携をとり、ご依頼者の多様なニーズに迅速に対応できるというワンストップサービスを目指しております。
主な業務内容
【不動産登記】
所有権移転、(根)抵当権設定・抹消、相続登記等
《登記が必要となってくる主な場面》
・不動産を購入するとき
・離婚時に財産分与するとき
・生前に妻子に不動産を贈与するとき
・住宅ローンを完済したとき
・親族の死亡により相続が発生したとき
【商業登記及び法人登記】
設立、役員変更、増減資、解散
《登記が必要となってくる主な場面》
・株式会社及びNPO法人を設立したとき
・新任、任期満了、死亡等により役員が変更したとき
【後見業務】
成年後見、任意後見契約
法律行為をする際の判断能力に支障があると医師によって診断された被後見人に代わって、
契約締結、財産管理をさせていただきます。
【供託手続】
家賃等の供託手続
《供託が必要となってくる主な場面》
・家主が死亡し、相続が発生したときに、家賃を誰に支払ったらいいかわからないとき
・家賃の増額に対して、納得がいかずに争っているとき
【訴訟手続(簡易裁判所)】
・少額訴訟
※ 訴額60万円以下の訴訟で、一期日の審理で終了します。
・支払督促
※ 債務者からの異議がなければ、裁判所へ出頭しないで、決定がもらえます。
・訴額140万円以下の通常訴訟
※ 訴額140万円を超える場合、簡易裁判所での敗訴によって、地方裁判所で控訴する
場合、当事務所の弁護士が担当いたします。
【破産申立手続】
多額の負債により支払い不能状態になった場合、裁判所での免責決定を受けることにより、
債権者からの請求を免れて、経済的な更生を図ることができます。
【個人民事再生申立手続】
住宅ローン債権者を除いた債権者への支払額を減額することによって、住宅ローンの支払を
可能にして、住宅を守ることができます。
【債務整理】
多額の負債により支払いが困難になった場合、裁判所での手続外で、債権者と交渉して、
延滞利息免除、分割払い、債務減額等によって経済的な更生を図ることができます。
また、利息制限法による利率を超えて支払いをされていた場合には、過払分を請求する
ことができます。
ご相談のある方はこちらの「IT法律相談」をご利用ください。

